KURAGE online | 知事 の情報 > 知事選・市長選への公開質問状 ⑭児童館の設置を推進しますか? - たすけあう栃木づくり 投稿日:2024年11月5日 〇児童館は児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で、18歳未満の子どもが利用することができる児童福祉施設です。 専門の職員(関連キーワードはありません 続きを確認する