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知事選・市長選への公開質問状 ⑭児童館の設置を推進しますか? - たすけあう栃木づくり

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〇児童館は児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で、18歳未満の子どもが利用することができる児童福祉施設です。 専門の職員(関連キーワードはありません

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