KURAGE online | 知事 の情報 > 令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる 災害救助法の適用について 投稿日:2025年7月31日 (1)災害救助法に基づく救助は、都道府県知事等の行う「法定受託事務」である。 (2)都道府県知事等が適用基準に該当する市町村において現に救助を必要関連キーワードはありません 続きを確認する