KURAGE online | 知事 の情報 > 令和7年9月12日からの大雨に伴う災害に係る 災害救助法の適用について - 内閣府防災情報 投稿日:2025年9月13日 (1)災害救助法に基づく救助は、都道府県知事等の行う「法定受託事務」である。 (2)都道府県知事等が適用基準に該当する市町村において現に救助を必要関連キーワードはありません 続きを確認する