KURAGE online | 知事 の情報 > 「あらゆる差別」解消で条例 知事に勧告権、罰則なし―三重県議会 - 時事通信 投稿日:2022年5月19日 差別を受けた当事者の相談に応じることを県に義務付けるほか、知事が加害者に対して必要な措置を取るよう勧告できる。勧告に応じない場合の罰則規定はない。関連キーワードはありません 続きを確認する